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社会貢献活動
平成27年度広報誌「宅建ふくおか」4-5月号掲載
「福岡県薬物の濫用防止に関する条例」施行に基づき、県・県警と三者協定締結

 

■社会問題化している危険ドラッグ等薬物の濫用
平成26 年2 月、福岡市の天神地区で車が暴走し12 人が重軽傷を負った事故で、警察は同年10 月9 日、危険ドラッグの影響で事故を起こしたとして、運転していた男を逮捕しました。
危険ドラッグとは、麻薬や覚醒剤等と同様の作用を持ちながら、法律の規制対象から外れた薬物類のこと。
法の網をくぐり抜けるために、「お香」「ハーブ」「バスソルト」「アロマ」など目的を偽装して販売されています。
繁華街やインターネットなどで「合法」と称して販売されてきたことから、軽い気持ちで手を出す人が少なくなかったようですが、中毒等の健康被害や死亡事故等が全国で相次いでおり、社会問題化しています。

■福岡県が薬物濫用防止に関する条例を制定
この状況を受けて、県民の健康と安全を守り健全な社会の実現を図るために、平成26 年12 月25 日「福岡県薬物の濫用防止に関する条例」(平成26 年福岡県条例第57 号)が施行されました。この条例の中では、大麻・覚醒剤・麻薬等はもちろんのこと、危険ドラッグのように危険な薬物であるとの疑いがあるものについては知事が特定危険薬物として指定できることとしており、これらの薬物全てを規制することとしています。

■三者協定に基づき、賃貸借契約書に契約解除に関する事項を追加 同条例に基づき、福岡宅建協会では福岡県・福岡県警察と密接に連携協力し、より一層の薬物濫用防止を図るために平成27 年4 月23 日、「薬物の製造、販売等の防止に関する協定書」を締結しました。

 

 

この三者協定締結に伴い、本会策定の賃貸借契約書(居住用・店舗事務所用)の「契約の解除」条項に薬物の濫用防止事項を追加しました。
不動産会館で販売している契約書等作成ソフト「賃貸王V4」「賃貸王V3」及び「ふれんずらくらく契約書(賃貸版)」をお使いの方は、無償アップデートにて自動的に条項が追加されます。それ以外のソフトや紙書式をお使いの方は、会員サイトから追加条項をダウンロードの上、追記するなどしてお使いくださいますようお願いいたします。

 

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