平成31年4月1日より改正災害救助法が施行され、同日、福岡市と北九州市が救助実施市として国より指定を受けました(効力発生は令和元年10 月1 日)。
これに伴って宅建協会(加藤龍雄会長)は、平成22年に福岡県との間に締結した災害協定を廃止し、福岡市と北九州市を含めた四者による災害協定を新たに締結しました。
協定の内容は、災害時に福岡県・福岡市・北九州市から要請があった場合、応急借上げ住宅として提供可能な民間賃貸住宅を提供することで、被災者の住宅確保を円滑に行い、三者が行う被災者支援に協力するものです。
毎年のように豪雨災害に見舞われる昨今、本協定の締結により福岡県・福岡市・北九州市の三者とそれぞれ密接な連携体制を整備することで、その地域の実情に応じた被災者支援の実現を目指します。